京都の税理士川端雅彦のコラム

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2011年1月の記事一覧

税制改正大綱の相続税・贈与税の改正の方向性は 「相続税は増税・贈与税は減税」です。(詳細は、平成23年度税制改正大綱 ~相続・贈与編~をご確認ください)

これによって、相続税の納税義務者が4%から6%位へと増加する予定で、税率UPと相まって、かなりの増税になると思います。

 

では、どうやって対抗するか!?

 

ですが、特殊な節税スキームは別として、贈与税の減税をフル活用することだと思います。

つまり、贈与税と相続税は、補完税ですので「贈与税+相続税」が最も安くなるところまで、贈与を実行するということです。

 

では、その金額とはいくらかということですが、当社のシミュレーションでは次のようになります。

相続+贈与税.JPG

この表によると、遺産総額が1億円の場合、1,000千円(厳密には1,100千円)贈与すると相続税と贈与税が3,075千円と最も安くなります。同様に、2億円ですと3,000千円、3億円ですと5,000千円ギリギリまで贈与するのが最も効果的と言えるわけです。

民主党の税制改正大綱が出ました。

法人税は、小幅な引下げにとどまりました。所得税は給与所得控除を、年収1500万円で頭打ちにして、役員の場合は2000万円を超えると、給与所得控除額が減ることになりました。

これは、役員でも上に行けばいくほど付き合いが多くなり、自腹を切らなければならない場面が多くなるという経済実態を無視した「いじめ」に近い改正と言うか、改悪だと思います。

同時に、民主党を支援する労働組合の幹部の方々の年収上限が1500万円ということを暗示したとも言えるでしょう。

そして、相続税は4%ぐらいの人しか払ってないので、課税のすそ野を広げるために控除額を6割に減らしました。これにより、6%ぐらいの人たちが、相続税を払うことになると推測されてます。

個人的には、努力して稼いだフローに対して課税して勤労意欲を減退させるのではなく、金融資産などのストックに課税する方が、お金が回るのでいいと思うのですが、そんなことを言っても始まらないので、この改正を踏まえて、どのように税金を少しでも減らすようにするかについて考えたいと思います。

まず、今回の改正を大まかに言うと次のようになります。

1、法人税は減税・所得税は増税

2、相続税は増税・贈与税は減税

 

まず、1から読みとれる方向性は、個人の所得を減らし、法人で課税を受ける方が有利となる、ということです。

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